特許 令和7年(行ケ)第10073号「医薬製剤」(知的財産高等裁判所 令和8年2月10日)
【事件概要】
特許無効審判において進歩性欠如と判断した審決を知財高裁が支持した事例である。
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【争点】
波長300~335nmの光線を遮断する包装体にリパスジル水性組成物を収容した点に進歩性があるか。
(訂正後の請求項1:本件訂正発明1)
リパスジル若しくはその塩又はそれらの溶媒和物を含有する水性組成物が、一次包装体に収容されてなり、
水性組成物中のリパスジル若しくはその塩又はそれらの溶媒和物の含有量が、水性組成物全容量に対して、フリー体換算で0.05~5w/v%であり、
前記一次包装体の内表面の総面積に対し50%以上の部分が、波長300~335nmの光線の透過率の平均値が10%以下となるように当該光線を遮断するものであり、
前記平均値は、波長300~335nmの範囲内において0.5nm毎に空気中での包装体の光透過率を分光光度計で測定した後にその平均値を算出することにより測定される値である、医薬製剤。
(相違点2)
本件訂正発明1は、組成物が、「一次包装体に収容されてなり、前記一次包装体の内表面の総面積に対し50%以上の部分が、波長300~335nmの光線の透過率の平均値が10%以下となるように当該光線を遮断するものであり、前記平均値は、波長300~335nmの範囲内において0.5nm毎に空気中での包装体の光透過率を分光光度計で測定した後にその平均値を算出することにより測定される値である、医薬製剤」であるのに対し、甲2発明1では、対応する事項が特定されていない点。
【結論】
⑵ 相違点2について
ア リパスジルは、抗緑内障薬という点眼薬としての使用が予定されていた化学物質であるところ(甲2)、リパスジルを有効成分とする点眼薬という製剤として薬事承認を受けるためには、その製剤が曝光の影響を受けないことを実証できるまで、容器の変更と安定性試験を繰り返し行う必要があるから(甲7~9)、当業者には、リパスジルが曝光の影響を受けないことを実証できる点眼剤用容器を選択しようとする動機付けがあると認められる。
⑶ 顕著な効果について
・・・300nm以上の波長の光をある程度遮断できる容器に収容することによって、透明の容器に収容した場合より光による劣化を抑制できるという上記の効果は、当業者が予測し得る程度の効果であり、当業者が必ず行う製剤の光安定性試験によっておのずと明らかになる性質を確認したにすぎないものである。
【コメント】
医薬品の製造・販売の承認のために必ず実施される試験(光安定性試験)によって当然に確認される性質、すなわち薬機法上の規制に基づき「おのずと明らかになる性質」にすぎない効果は、「顕著な効果」として進歩性を肯定する根拠とはならないことを判示しました。